(2種類あります)特定廃棄物について

除染、特定廃棄物の処理

こんにちは。放射線などについて分かりやすく解説している大地(だいち)です。

今日は、

・除染以外の事業でも発生する廃棄物とはどんなものですか?
・特定廃棄物とは何ですか?

こういった疑問に答えます。

○本記事の内容

  1. 特定廃棄物について
    • 対策地域内廃棄物
    • 指定廃棄物
  2. まとめ

この記事を書いている私は、2011年の福島第一原子力発電所の事故の後、除染や中間貯蔵施設の管理など、継続して放射線の分野での業務に従事してきました。

その間、働きながら大学院に通い(いわゆる社会人ドクター)、放射線の分野で博士号を取得しました。

こういった私が、解説していきます。

特定廃棄物について

こちらの記事でも解説しましたが、2011年3月の福島第一原子力発電所の事故後における、同原子力発電所の外(オフサイト)における、環境の修復のための対応としては、除染が知られていますが、実は除染以外の事業でも、放射性物質を含んだ廃棄物が発生しているケースがあります(以下の図も参照してください。)。

これらの廃棄物のうち、一部の廃棄物を、同じこちらの記事でも紹介した法律(放射性物質汚染対処特措法(正式名称:平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法))において、「特定廃棄物」と言う言葉で定義して、その処理が進められてきました。


↑ 除染で発生した土などの処理フロー(福島県内)


↑ 除染で発生した土などの処理フロー(福島県外)

この「特定廃棄物」は更に「対策地域内廃棄物」と「指定廃棄物」に分類され、国の責任のもと、その処理が進められてきました。

今回は、それぞれの廃棄物について、具体的な事例をもとに解説していきたいと思います。

対策地域内廃棄物

「対策地域内廃棄物」とは、その名のとおり「対策地域内で発生した廃棄物」のことで、この「対策地域」は正式には「汚染廃棄物対策地域」と言います。

「汚染廃棄物対策地域」の範囲は、前述した放射性物質汚染対処特措法において定義されていますが、詳しい範囲はこちらのウェブサイトにある図で確認できます。

実は、この「汚染廃棄物対策地域」は、こちらの記事でも解説した、除染特別地域と一致しています。

つまり、地元の自治体が避難指示により、一時的な移転を余儀なくされたことや、原子力行政を推進してきた国の責任などを考慮して設定され、この対策地域内廃棄物の処理は国が実施しています。

それでは、具体的には、対策地域内廃棄物にはどのような廃棄物があるのでしょうか。

津波による災害廃棄物


2011年3月11日に発生した津波により、東北地方の沿岸地域は甚大な被害を受けました。

これにより、家屋、インフラ、車両など、多くの物が損害を受け、沿岸地域に残りました。

これらは、地域の復興のために、早急に災害廃棄物として処理する必要がありましたが、汚染廃棄物対策地域については、先ほども説明したように、災害廃棄物処理の主体となるべき自治体が避難を余儀なくされていたことなどから、対策地域内廃棄物として、国によってその処理が行われてきました。

被災家屋等の解体により発生する廃棄物

前述したように、汚染廃棄物対策地域は、制度を作った時の避難指示区域をベースに設定されましたので、その地域内の住民もまた、避難を余儀なくされました。

一時的な立入は認められていた地域もあったとは言え、その被災家屋などは、長期間に渡って放置され、解体を余儀なくされたものも多数ありました。

これらも、国が主体となって解体がなされ、その過程で発生する廃棄物も、対策地域内廃棄物として処理がなされてきました。

片付けごみ


避難指示が解除される少し前の時期に、通常、避難指示の解除後の生活を円滑に再開するための準備をするための宿泊が認められる期間がありますが、こうした準備作業などに伴って発生するごみは、片付けごみ、と呼ばれ、対策地域内廃棄物として処理がなされてきました。

指定廃棄物

指定廃棄物は、対策地域内廃棄物のように、発生する地域を限定していないので、福島県内だけではなく、主に東北地方から関東地方に渡る広い範囲で発生しています。

指定廃棄物は放射性物質汚染対処特措法において、放射能濃度が8,000Bq/kgを超える廃棄物で、環境大臣が個別に指定した廃棄物とされています。

この「8,000Bq/kg」という数値の由来についてごく簡単に説明すると、被ばく線量評価の結果、指定廃棄物を処理する各工程で、作業員の被ばく量が最も大きくなると見込まれたのが、埋立処分場での作業でした。

この作業においても、作業員の被ばく量が、1mSv/yを下回る指定廃棄物の濃度が、最大8,000Bq/kgだったということです。

それでは、具体的な指定廃棄物の事例をみていきましょう。

焼却灰


焼却する過程で、可燃性の廃棄物はかなり減容されるので、結果的に、放射性物質は濃縮されて、放射能濃度は高くなる傾向にあります。

焼却前の放射能濃度は低くても、焼却によって、指定廃棄物の要件である8,000Bq/kgを超える廃棄物が発生するケースがあります。

農林業系廃棄物

この農林業系廃棄物は、主に稲わらや堆肥ですが、こちらにも、事故後に、大気中から降下してきた放射性廃棄物が付着するケースがあり、特に質量が小さな稲わらなどの場合は、濃度に換算した場合、指定廃棄物の要件である8,000Bq/kgを超える廃棄物が発生するケースがあります。

下水汚泥、浄水発生土


こちらは浄水や下水処理の工程で発生する土や汚泥です。

特に、原子力発電所の事故後に長期に渡って影響を及ぼす放射性物質の一つである、放射性セシウムは、土壌に吸着しやすい性質を持っており、浄水や下水処理の工程の中で濃縮され、また、脱水処理をすると、さらに濃度としては高くなり、指定廃棄物の要件である8,000Bq/kgを超える廃棄物が発生するケースがあります。

なお、福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質については、こちらの記事もご覧ください。

まとめ

今回は、除染以外の事業で発生する廃棄物のうち、特に特定廃棄物(対策地域内廃棄物及び指定廃棄物)について解説しました。

簡単に言うと、対策地域内廃棄物は、汚染廃棄物対策地域内において発生した廃棄物で、指定廃棄物は、放射能濃度が8,000Bq/kgを超えていて、個別に環境大臣が指定した廃棄物です。

ちなみに、以上とほぼ同じ内容を動画にもまとめてみましたので、よろしければご覧ください。

日本語版

英語版

本記事の英語版はこちらからご覧いただけます。

今回は以上となります。

ご覧いただき、ありがとうございました。

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